令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30223aichi.pdf
50人以下の中小企業のための労務コンサルティング(給与計算・労働社会保険手続・就業規則作成・助成金申請・電子申請対応・FileMakerシステム開発)/障害年金請求・(再)審査請求【愛知県西尾市/社会保険労務士】
会社の規模・成長に合わせて社内の取り決めを整える必要です。その最たるものが就業規則になります。
社会保険の新規加入の手続きを行います。
会社を社会保険加入させる時の煩雑な手続きや多くの書類が必要になります。
加入後には,取得,喪失の管理や保険料の徴収など,多くの業務が発生します。新規加入からその後の加入状況の管理まで,迅速,かつ丁寧にサポートさせていただきます。
また、加入手続き後の会社負担についてのご相談にもお応えします。加入前と加入後の会社負担のシミュレーションも行なっています。 気軽にお問合わせください。
次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。
(但し、5人以上の個人事業所でも以下の業種は適用除外になります)
なお、事業所が加入(適用事業)となれば、次の条件に該当する者は被保険者にならなければいけません。
従業員の労働時間が次の条件をいずれも満たしている場合は被保険者になります。
正社員はもちろんのこと、いわゆるパート・アルバイト等の短時間労働者であっても、上記の条件をみたす場合は被保険者となります。
(上記の条件に満たない場合であっても、就労状況や職務内容により加入できる場合もあります)
また、上記の条件を満たしていても、雇用期間が短い場合など以下に該当する者は被保険者になることはできません。
臨時従業員のように短期的に雇われた場合は、雇用契約期間にもよりますが、通常は社会保険に加入できません。
建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要がありますが、このとき健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点されることとなります。
また、社会保険に未加入だった企業に対する減点幅も改正されます。これまで雇用保険・健康保険・厚生年金保険の3保険すべてに加入していない企業には各項目につき30点ずつ減点し、最大でマイナス60点としていましたが、今回の改正により、各項目につきマイナス40点とし、最大減点数を120点に倍増しています。
建設業の許可を新規申請するときや更新等を申請するときには、建設業許可申請書を提出することになっています。平成24年11月からは新たに様式が定められ、3保険の加入状況を記載して提出することとなります。
申請者が保険に加入していないことが確認された場合、国や都道府県の建設業担当部局が加入指導などを行う予定です。
また、施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられます。
発注者から直接請け負った建設工事を施行するために締結した下請契約の総額が3,000万円以上(「建築一式工事」の場合は4,500万円以上)となる特定建設業者は、施工体制台帳の作成が義務づけられており、下請や孫請など工事を請け負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載します。
この施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要となります。下請企業は、元請企業による施工体制台帳の作成に資するため、再下請先の企業の保険加入状況等を特定建設業者に通知(再下請通知)することとなります。
なお、国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって、施工業者の保険加入状況を確認し、併せて元請企業の下請企業(孫請などを含む)に対する指導状況の確認を実施します。
実施項目 | |
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経営事項審査の厳格化 【平成24年7月より実施】 |
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【平成24 年11 月より実施】 |
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建設業担当部局による 立入検査 【平成24 年11 月より実施】 |
【営業所への立入検査】
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【営業所への立入検査】
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建設業許可更新時の 加入状況確認 【平成24 年11 月より実施】 |
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未加入企業に対する監督処分 【平成24 年11 月以降実施予定】 |
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